小規模企業共済の解約について
小規模企業共済の契約を解除した場合に、解約手当金を受け取ることの出来る解約事由には、三つの場合があります。
1.契約者が行う解除(任意解約)
契約者は、申し出ればいつでも自由に契約を解除することが出来ます。
契約者の申し出による解約のことを「任意解約」といいます。
任意解約による解約手当金は、掛金の納付月数によって、納付した掛金の80%から120%に相当する額が支払われます。
ただし、掛金の納付月数が12ヶ月未満の場合は、受け取ることが出来ません。
掛金の100%以上になる解約手当金を受け取れるのは、掛金の納付月数が240ヶ月以上の場合です。
2.中小企業基盤整備機構が行う解除
次の場合に限り、中小企業基盤整備機構は、契約を解除することが出来ます。
(1)契約者が掛金を12ヶ月以上滞納した場合。
この場合の、中小企業基盤整備機構による契約の解除のことを「中小機構解約」といいます。
(2)契約者が、偽りその他の不正行為によって共済金等を受給、または受給しようとした場合。
この場合、原則として解約手当金は支払われません。
(1)(2)のいずれの場合も、解約事由を付した「共済契約解除通知書」が中小企業基盤整備機構から送付されます。
3.個人事業主が、金銭以外の資産を出資して、会社に組織変更し、その会社の役員となった場合の解除
その会社が小規模企業に該当しない場合や、その会社の役員に就任しなかった場合は、解約事由ではなく準共済事由にあたることになり、準共済金が支払われます。
解約手当金は、小規模企業共済を解約した全ての方が受け取れるとは限りません。
解約を申し出た時点で掛金を納付した月数が12ヶ月以上であることが必要です。
また、その金額も、掛金の納付月数に応じ、納付した掛金総額の80~120%と変動します。
解約手当金の算出方法について、例を挙げて簡単にまとめてみました。
1口あたりの解約手当金の額は、次の計算式により算出されます。
・1口(500円)×掛金納付月数×支給割合
例えば、平成16年10月に掛金月額10,000円(20口)で小規模企業共済に加入し、平成21年5月に任意解約した場合(掛金納付月数は56ヶ月)の計算式は次のようになります。
1口あたりの金額の次の通りです。
500(円)×56(ヶ月)×0.8(80%)=22,400(円)
掛金月額は20口ですので、解約手当金の総額は次の通りです。
22,400(円)×20(口)=448,000(円)
今回は、加入の途中で掛金の増額・減額を行っていない場合の計算式です。
途中で掛金を増額している場合は、増額前の掛金の月額による掛金納付月数と、増額部分の掛金納付月数のそれぞれについて計算を行い、それらを合算して算出します。
減額をしている場合も、掛金の月額のそれぞれの納付月数について計算をした額を合算して求めます。
納付した掛金に対して解約手当金が100%となる場合は、掛金の納付月数が240ヶ月(20年)以上からとなっています。
納付月数による支給割合などは、中小企業基盤整備機構のホームページで確認できます。